毎日新聞の記事に【<相続税対策>生保が人気 保険料を「生前贈与」】と掲載されていました。
相続税が2015年1月に課税強化されるのを前に、節税にもなる「生前贈与」が活用できる生命保険の人気が高まっており、少子化や若者の保険離れで保険需要が伸び悩む中、生保大手各社はこの動きを商機ととらえ、顧客獲得競争も熱を帯びているとのこと。
生前贈与の非課税枠は現行で年間110万円。この範囲内で、財産を残す側の父母や祖父母(被相続人)が、子や孫(相続人)が契約した保険の支払いを肩代わりすれば、贈与税がかからず、事実上、子や孫に資産を移せる。事前に受取人や配分を決めておくことにもなるため、「相続のトラブルを防げる」メリットもあり、「特に富裕層を中心に関心が高い」と各生保会社は考えているようです。
でも、ここで少し注意して頂きたいのは保険料の支払い方です。
生命保険契約は契約形態や保険料の負担者が誰か、により課税される税金が異なります。ご自身の生命保険を親御様の口座から保険料を引き落としにしていた場合は保険料の贈与とはならず、親御様の相続時にその生命保険を解約したと仮定した返戻金相当額が相続財産となります。死亡保険金ではありませんので非課税枠も無く、現預金と同じだけ相続税が課せられることになってしまいます。
ですので、あくまでも保険料相当の現金贈与を受けた上で、ご自身の口座から保険料を引き落とす方法を取らなければなりません。
この場合、妻のヘソクリには必ず相続税の課税対象に?】でも述べた贈与の事実をきちんと残す方法
を取って頂くと万全です。
親御様の口座からの引き落としにならないよう、契約時には要注意です。