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免税事業者が代金に消費税をかける理由

 

 税務について多少ご存知の方とお話ししているとよく、「あそこの店は規模も小さいし消費税の免税事業者のはずなのに、きっちりと消費税を取られる」なんて類の発言を耳にするんですが、誤解を解く意味でも少しだけ触れておきます。

 

 まず、事業者は原則として基準期間(基本的に2年前又は2期前)の課税売上高が1,000万円を超えなければ消費税法上は免税事業者となり、消費税を納めなくても良くなります。なので、「納めなくても良い消費税を売り上げに乗せているから得している」と勘違いされがちなのです。

 

 消費税は預かった消費税から支払った消費税を差し引いた差額を納税します。つまり、免税事業者が納めなくても良いのはこの預かった消費税と支払った消費税の差額分となります。

 

 たとえば、売上が税込105,000円で仕入が税込52,500円だとすると、本来なら納税しなければならないこの2,500円の納税が免除されることとなります。この場合、免税事業者であれば商売上の利益は105,000円-52,500円=52,500円となります。

 でも、課税事業者であれば商売上の利益は100,000円-50,000円=50,000円となりますよね。

 

 つまり、免税事業者だからと言っても、自分が支払う仕入代金や経費も消費税を払わなくても良いというわけにはいかず、支払いには必ず消費税がかかります。ですので、免税事業者であても、売上に消費税を乗せずにいるとその分赤字となり、商売が厳しくなります。

 

 次に、免税事業者の所得税や法人税はどうなるでしょうか?

 

 上記の場合、個人事業者で仮に税率20%だとすると、免税事業者の場合は52,500×20%=10,500円。課税事業者の場合は50,000円×20%=10,000円となり、免税事業者の方が課税事業者よりも500円多くなります。つまり、免税事業者は納税が免除された消費税に対してきちんと所得税や法人税が加算されているのです。皆さんが言う、「得している消費税」に対して少なからず課税されているのです。であれば、少しは納得できますよね?

 

 さらに、消費税は預かった消費税から支払った消費税を差し引いて引ききれなかった分は還付されます。(簡易課税制度というのを選択している場合は除きます。)

 

 しかし、免税事業者はにはこの還付制度はありませんので、1年間商売をした結果、売上よりも経費が多い赤字となってしまっても、課税事業者のみが還付を受けられて免税事業者は還付を受けられません。このことも加えて考えると、免税事業者だけが極端に得をしているとは言えないでしょうね(多少の得はあるでしょうけど。)

 

 税法は毎年改正されていきますが、消費税の事業者免税点については売上基準の改正は過去にあったものの、廃止の方向には動いていません。これは事業者免税点制度を設けることに、事務負担等も考慮して、課税サイドにも納税者サイドにもそれなりのメリットがあり、極端な不公平性がないからだと言えます。

 

 今回のように、一見、「おかしいのでは?」と思われそうな税制も、よく中身を知ると案外そうでないものも多かったりと、「もっと分かりやすくして欲しい」という声もよく耳にします。確かに税法は複雑です。

 

 ただ、税法が複雑で難しいほうが我々税理士の出番が多くなるので、私自身は税法は複雑なままにしておいて欲しいと思います。(笑)

 

 

 

 

 

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カテゴリー:税務・会計
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