<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KURE税務会計事務所 &#187; 税務・会計</title>
	<atom:link href="http://www.kure-zei.com/blog/category/%e7%a8%8e%e5%8b%99%e3%83%bb%e4%bc%9a%e8%a8%88/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kure-zei.com/blog</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Nov 2025 01:56:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.7.41</generator>
	<item>
		<title>「平成26年分所得税決算整理チェックリスト」</title>
		<link>http://www.kure-zei.com/blog/%e7%a8%8e%e5%8b%99%e3%83%bb%e4%bc%9a%e8%a8%88/%e3%80%8c%e5%b9%b3%e6%88%9026%e5%b9%b4%e5%88%86%e6%89%80%e5%be%97%e7%a8%8e%e6%b1%ba%e7%ae%97%e6%95%b4%e7%90%86%e3%83%81%e3%82%a7%e3%83%83%e3%82%af%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%83%88%e3%80%8d.html</link>
		<comments>http://www.kure-zei.com/blog/%e7%a8%8e%e5%8b%99%e3%83%bb%e4%bc%9a%e8%a8%88/%e3%80%8c%e5%b9%b3%e6%88%9026%e5%b9%b4%e5%88%86%e6%89%80%e5%be%97%e7%a8%8e%e6%b1%ba%e7%ae%97%e6%95%b4%e7%90%86%e3%83%81%e3%82%a7%e3%83%83%e3%82%af%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%83%88%e3%80%8d.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2014 07:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[起京呉]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[税務・会計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kure-zei.com/blog/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[　今回は、所得税の確定申告に向けて、決算整理を行っていただく際に特に注意していただきたい事項をとりまとめたものを記載します。決算整理の際の参考としてご利用ください。 　すべての項目が正しく処理されていればＯＫとなります。&#160;…]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>　今回は、所得税の確定申告に向けて、決算整理を行っていただく際に特に注意していただきたい事項をとりまとめたものを記載します。決算整理の際の参考としてご利用ください。</p>
<p>　すべての項目が正しく処理されていればＯＫとなります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>１．「売上について」</p>
<p>　①　掛売りなどを売上げに含めていますか。</p>
<p>　②　１２月分の締切日後１２月３１日までの掛売りを売上げに含めていますか。</p>
<p>　③　１月分の請求から、前年１２月分の締切後１２月３１日までの掛売上げを除きましたか。</p>
<p>　④　家事消費を売上げに含めていますか。また、家事消費の額は、家族構成などからみて妥当ですか。</p>
<p>　⑤　空容器、作業くずの売却収入などの雑収入を売上げに含めていますか。</p>
<p>　⑥　仕入割戻しなどのリベートや消費税の還付金（税込経理の場合）を雑収入に含めていますか。ま　</p>
<p>　　た、銀行振込みされたリベートなどを雑収入に含めていますか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>２．「売上原価について」</p>
<p>　①　掛買いなどを仕入れに含めていますか。</p>
<p>　②　１２月分の締切後１２月３１日までの掛買いを仕入れに含めていますか。</p>
<p>　③　１月分の請求から、前年１２月分の締切後１２月３１日までの掛仕入れを除きましたか。</p>
<p>　④　値引き、返品、相殺による仕入れの経理処理は、正しくできていますか。</p>
<p>　⑤　商品などの実地棚卸しをしましたか。また、棚卸表などを保存していますか。</p>
<p>　⑥　棚卸の数量、単価などの計算に間違いはありませんか。また、実地棚卸日と１２月３１日との調整　</p>
<p>　　は行いましたか（消費税の免税事業者や税込経理方式を採用している課税事業者の場合は、消費税等　</p>
<p>　　を含めた単価で計算します。）</p>
<p>　⑦　委託販売などで、店舗以外の場所に保管している商品を棚卸しに含めましたか。</p>
<p>　⑧　棚卸資産の評価は、届け出た方式によってい行っていますか（届け出ていない場合は、「最終仕入</p>
<p>　　原価法」によることになります。）。</p>
<p>　⑨　半製品、仕掛品、未成工事、未着品、預け品等を棚卸しに含めましたか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>３．「経費について」</p>
<p>　①　家事関連費のうち、家事用分を減算していますか（特に、水道光熱費、通信費、接待交際費、損害</p>
<p>　　保険料、修繕費、消耗品費、福利厚生費、利子割引料、地代家賃などの経費科目に注意してくださ</p>
<p>　　い。）。</p>
<p>　②　１２月３１日でまだ支払っていないもので、計上漏れはありませんか（水道光熱費、通信費などの</p>
<p>　　経費科目は、１２月分を翌年の１月に支払うことが多いので注意してください。）。</p>
<p>　③　銀行自動振替のもので、記帳漏れになっているものはありませんか（預金通帳との照合はできてい</p>
<p>　　ますか）。</p>
<p>　④　前年分の経費で、本年支払ったものを経費に含めていませんか。</p>
<p>　⑤　翌年分の経費で、前払したものを本年の経費に含めていませんか。</p>
<p>　⑥ 「租税公課」に、経費とならない所得税、府県・市町村民税、国民健康保険料などを含めていませ</p>
<p>　　んか。</p>
<p>　⑦　長期損害保険契約など積立部分のあるもので、その積立部分を「損害保険料」として経費に含めて</p>
<p>　　いませんか。</p>
<p>　⑧　改築費用などで、資本的支出になるものを「修繕費」として経費に含めていませんか（２０万円以</p>
<p>　　上のものは注意してください。）。</p>
<p>　⑨  「消耗品費」に、１個又は１組の値段が１０万円以上のものを含めていませんか。</p>
<p>　⑩　減価償却費の耐用年数（償却率）及び償却方法に誤りはありませんか（届け出ていない場合は、</p>
<p>　 「定額法」によることになります。）</p>
<p>　⑪　建物の減価償却の計算については、適正な耐用年数を適用していますか。</p>
<p>　⑫　平成１０年４月１日以後に取得（相続、遺贈又は贈与によるものを含みます。）した建物の償却方</p>
<p>　　法は、定額法に限定（平成１９年３月３１日以前の取得は旧定額法）されていますが、正しく計算し</p>
<p>　　ていますか。</p>
<p>　⑬　年の中途で業務の用に供した機械・装置等がある場合、月割計算により償却費の額を計算していま</p>
<p>　　すか。</p>
<p>　⑭　特別償却、割増償却など特例の適用に誤りはありませんか。</p>
<p>　⑮　青色事業専従者給与の額は、届出額の範囲内となっていますか。従事内容等からみて妥当な額に</p>
<p>　　なっていますか。また、源泉徴収に誤りはありませんか。</p>
<p>　⑯　青色申告特別控除の適用に誤りはありませんか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>以上となります。ご自身の事業に関係のない項目は省いて、ご参考にして頂ければ幸いです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kure-zei.com/blog/%e7%a8%8e%e5%8b%99%e3%83%bb%e4%bc%9a%e8%a8%88/%e3%80%8c%e5%b9%b3%e6%88%9026%e5%b9%b4%e5%88%86%e6%89%80%e5%be%97%e7%a8%8e%e6%b1%ba%e7%ae%97%e6%95%b4%e7%90%86%e3%83%81%e3%82%a7%e3%83%83%e3%82%af%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%83%88%e3%80%8d.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「所得税の確定申告について」</title>
		<link>http://www.kure-zei.com/blog/%e7%a8%8e%e5%8b%99%e3%83%bb%e4%bc%9a%e8%a8%88/%e3%80%8c%e6%89%80%e5%be%97%e7%a8%8e%e3%81%ae%e7%a2%ba%e5%ae%9a%e7%94%b3%e5%91%8a%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%e3%80%8d.html</link>
		<comments>http://www.kure-zei.com/blog/%e7%a8%8e%e5%8b%99%e3%83%bb%e4%bc%9a%e8%a8%88/%e3%80%8c%e6%89%80%e5%be%97%e7%a8%8e%e3%81%ae%e7%a2%ba%e5%ae%9a%e7%94%b3%e5%91%8a%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%e3%80%8d.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2014 06:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[起京呉]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[税務・会計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kure-zei.com/blog/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[先日のお客様との面談において、「そもそも確定申告って何ですか？」との質問がありました。 このお客様は今年開業されたばかりで、それまでは勤務先において年末調整を受けておられたので「確定申告」という言葉は聞いたことがあっても&#160;…]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>先日のお客様との面談において、「そもそも確定申告って何ですか？」との質問がありました。</p>
<p>このお客様は今年開業されたばかりで、それまでは勤務先において年末調整を受けておられたので「確定申告」という言葉は聞いたことがあっても、具体的な内容についてはご存じなかったようです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>そこで今回は確定申告について概要を載せてみました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>なお、法人税や消費税にも確定申告はありますが、今回は個人事業主に必要な<strong>所得税の確定申告</strong>について記載しております。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>１．確定申告とは</p>
<p>　確定申告とは１月１日から１２月３１日までの１年間の所得を申告し、税額を確定する手続きです。原則として、翌年の２月１６日から３月１５日の間に、前年の所得について「確定申告書」という用紙で、住所地の所轄税務署に確定申告を行います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　基本的には、一定額以上の所得のある人はすべて確定申告をするのですが、通常、会社員などの給与所得のみの人は会社が源泉徴収し、年末調整で所得税の精算が終了しますので、確定申告をする必要がありません。ただし、ほかに一定額を超える所得があったり、源泉徴収されていない場合などは確定申告をしなければなりません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　なお、確定申告は、税金を納めるための申告ばかりではなく、納め過ぎた税金を返してもらうための確定申告（これを「還付申告」といいます）もあります。医療費控除や住宅借入金特別控除なども、確定申告をすることが控除の要件となっています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　また、納税者が死亡した場合の確定申告（これを「準確定申告」といいます）もあります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>２. 確定申告をしなければならない場合とは</p>
<p>　その年の課税標準の合計額が所得控除の合計額を超え、その超える金額に税率を掛けて算出した税額が、税額控除の額を超える場合には、確定申告を行わなければなりません。つまり、納付すべき税額が算出される人は確定申告を行わなければならないということです。</p>
<p>　ただし、還付申告や損失申告をするかどうかは、納税者の任意となっています。</p>
<p>　</p>
<p>　また、　会社員などの給与所得者は、年末調整によって所得税の精算が終わりますので、通常は確定申告をする必要はありません。ただし、以下の　①～④の人は確定申告の義務があり、⑤～⑦の人は、控除や還付を受けるためには確定申告をする必要があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　　①給与収入が２，０００万円を超える場合</p>
<p>　　②２か所以上から給与を受け、従たる給与などが２０万円を超える場合</p>
<p>　　③１か所から給与を受け、給与所得、退職所得以外の所得が２０万円を超える場合</p>
<p>　　④同族会社の役員等で、その同族会社から資産の貸付けにかかわる所得（不動産の賃貸料や貸付金　　　　</p>
<p>　　　の利子など）を得ている場合</p>
<p>　　⑤雑損控除、医療費控除、寄付金控除を受ける場合</p>
<p>　　⑥住宅借入金等特別控除を受ける場合（初年度のみ）</p>
<p>　　⑦退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出せず、源泉徴収された金額が適切な額より過大</p>
<p>　　　な場合</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　　以上が所得税の確定申告についての概略となりますが、実際申告するにはもっと踏み込んだ知識が必要となりますので事前に税理士にご相談されることをお勧めいたします。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kure-zei.com/blog/%e7%a8%8e%e5%8b%99%e3%83%bb%e4%bc%9a%e8%a8%88/%e3%80%8c%e6%89%80%e5%be%97%e7%a8%8e%e3%81%ae%e7%a2%ba%e5%ae%9a%e7%94%b3%e5%91%8a%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%e3%80%8d.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「消費税の試算と届出は年内に」</title>
		<link>http://www.kure-zei.com/blog/%e7%a8%8e%e5%8b%99%e3%83%bb%e4%bc%9a%e8%a8%88/%e3%80%8c%e6%b6%88%e8%b2%bb%e7%a8%8e%e3%81%ae%e8%a9%a6%e7%ae%97%e3%81%a8%e5%b1%8a%e5%87%ba%e3%81%af%e5%b9%b4%e5%86%85%e3%81%ab%e3%80%8d.html</link>
		<comments>http://www.kure-zei.com/blog/%e7%a8%8e%e5%8b%99%e3%83%bb%e4%bc%9a%e8%a8%88/%e3%80%8c%e6%b6%88%e8%b2%bb%e7%a8%8e%e3%81%ae%e8%a9%a6%e7%ae%97%e3%81%a8%e5%b1%8a%e5%87%ba%e3%81%af%e5%b9%b4%e5%86%85%e3%81%ab%e3%80%8d.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2014 01:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[起京呉]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[税務・会計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kure-zei.com/blog/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[個人事業主については青色申告の適用等、所得税法上の届出は適用年度の３月１５日がと届出期限となるものが多いですが、消費税法上の届出期限は違ってきます。 &#160; この中でも特に注意が必要なのが消費税の課税事業者の選択又&#160;…]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>個人事業主については青色申告の適用等、所得税法上の届出は適用年度の３月１５日がと届出期限となるものが多いですが、消費税法上の届出期限は違ってきます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>この中でも特に注意が必要なのが消費税の課税事業者の選択又は選択不適用届出、簡易課税制度の選択又は選択不適用届出です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>これらの届出書は、すべて「適用課税期間の初日の前日」つまり、適用を受ける又は適用を受けるのを止める年度の前年末日が届出期限となります。（開業年度については異なります）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>今回は、これらの届出について検討が必要な場合を少し見ていきましょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>①「消費税課税事業者選択届出書」</p>
<p>　　現在のままでは来年度は免税事業者となるが、来年度において大きな設備投資を予定しており消費税　　</p>
<p>　の還付を受けられる可能性のある場合や、来年度より輸出免税売上等が発生する場合で課税事業者と</p>
<p>　なった方が有利となる場合</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>②「消費税課税事業者選択不適用届出書」</p>
<p>　　現在、課税事業者の選択届出書を提出している事業者で、基準期間の課税売上高が1,000万円未満で</p>
<p>　あり、かつ、来年度は免税事業者にした方が有利となる場合</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>③「簡易課税制度選択届出書」</p>
<p>　　来年度より初めて課税事業者となる事業者で、基準期間の課税売上高が５，０００万円未満であり、　</p>
<p>　原則課税よりも簡易課税の方が有利となる場合</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>④「簡易課税制度選択不適用届出書」</p>
<p>　</p>
<p>　現在は届出により簡易課税制度を適用しているが、来年度は原則課税の方が有利となる場合</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>上記４つのパターンに該当する場合には、１２月末日までに各届出書を提出する必要があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　なお、上記４つのパターンに記載している「有利となる場合」については、各パターンごとに試算が必要となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　また、各届出については過去の届出書の提出状況等により、今回は提出できない場合もあります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　</p>
<p>　消費税の届出は少し複雑で検討事項も多いため、なるべく税理士に相談されることをお勧めいたします。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kure-zei.com/blog/%e7%a8%8e%e5%8b%99%e3%83%bb%e4%bc%9a%e8%a8%88/%e3%80%8c%e6%b6%88%e8%b2%bb%e7%a8%8e%e3%81%ae%e8%a9%a6%e7%ae%97%e3%81%a8%e5%b1%8a%e5%87%ba%e3%81%af%e5%b9%b4%e5%86%85%e3%81%ab%e3%80%8d.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「確定申告は税理士に依頼して節税を」</title>
		<link>http://www.kure-zei.com/blog/%e7%a8%8e%e5%8b%99%e3%83%bb%e4%bc%9a%e8%a8%88/%e3%80%8c%e7%a2%ba%e5%ae%9a%e7%94%b3%e5%91%8a%e3%81%af%e7%a8%8e%e7%90%86%e5%a3%ab%e3%81%ab%e4%be%9d%e9%a0%bc%e3%81%97%e3%81%a6%e7%af%80%e7%a8%8e%e3%82%92%e3%80%8d.html</link>
		<comments>http://www.kure-zei.com/blog/%e7%a8%8e%e5%8b%99%e3%83%bb%e4%bc%9a%e8%a8%88/%e3%80%8c%e7%a2%ba%e5%ae%9a%e7%94%b3%e5%91%8a%e3%81%af%e7%a8%8e%e7%90%86%e5%a3%ab%e3%81%ab%e4%be%9d%e9%a0%bc%e3%81%97%e3%81%a6%e7%af%80%e7%a8%8e%e3%82%92%e3%80%8d.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2014 07:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[起京呉]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[税務・会計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kure-zei.com/blog/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[年末に近づいてくるこの時期ですので、先週あたりから少しづつ確定申告についてのお問い合わせが増えてきました。 &#160; 申告期限は来年の３月１６日（１５日が日曜日のため。なお、消費税については３月３１日）ですが、きっち&#160;…]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>年末に近づいてくるこの時期ですので、先週あたりから少しづつ確定申告についてのお問い合わせが増えてきました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>申告期限は来年の３月１６日（１５日が日曜日のため。なお、消費税については３月３１日）ですが、きっちりと経営管理して納税を意識されている方は個人の決算期である１２月末を意識されますので、そういう　事業主様からは割と早い段階でお問い合わせが入ります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>そして、お問い合わせされる方のほとんどは税理士への依頼が初めての方で、青色申告の届出はしているが、簡易帳簿しか持たれていない方々です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>青色申告には特別控除というものがあり、１０万円又は６５万円のどちらかです。この青色申告特別控除は簡単に言えば、払ってもいない経費を１０万円か６５万円引いてもらえるようなものです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>では、「１０万円と６５万円の違いは？」といいますと、簡易な帳簿しかない場合は１０万円。正規の簿記の原則に従ってきちんとした帳簿を作成していれば６５万円となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>後者の「正規の簿記の原則に従ったきちんとした帳簿」の作成には、複式簿記による記帳が必要になりますので、手書きで作成できる簡易帳簿とは違って会計ソフト使用するのが一般的です。（もちろん、手間はかかりますが手書きでも作成可能です。）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ですので、事業主様が作成された簡易帳簿を税理士に依頼して会計ソフトに入力しなおしてもらえば、１０万円の特別控除が６５万円になり、５５万円も経費が増加、すなわち所得が５５万円減少します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>個人事業主で初めて税理士に依頼される方々の多くは、所得税率が５％～２０％に該当する方がほとんどです。住民税率は１０％です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ということは、減少した所得５５万円に対して、最低でも所得税と住民税合わせて１５％。多ければ３０％も納税が減少するのです。これを金額にすると８２，５００円～１６５，０００円の節税となります。さらには国民健康保険も減少しますので、ご自身の所得に対して適用される税率からみた節税額の範囲内であれば税理士に確定申告報酬を支払っても損することはないということになります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>もちろん、年初から簡易帳簿も作成せず、最初から税理士に記帳を依頼し、ご自身の手間を省いたうえで６５万円の青色申告特別控除を受けるというのも一つの手だと思います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>会計ソフトへの入力は時間と手間がかかりますので、繁忙期に入ると対応できない事務所も増えてきますので、なるべく早めのご相談をお勧めいたします。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kure-zei.com/blog/%e7%a8%8e%e5%8b%99%e3%83%bb%e4%bc%9a%e8%a8%88/%e3%80%8c%e7%a2%ba%e5%ae%9a%e7%94%b3%e5%91%8a%e3%81%af%e7%a8%8e%e7%90%86%e5%a3%ab%e3%81%ab%e4%be%9d%e9%a0%bc%e3%81%97%e3%81%a6%e7%af%80%e7%a8%8e%e3%82%92%e3%80%8d.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>平成26年度記帳指導、導入講義の講師を担当しました。</title>
		<link>http://www.kure-zei.com/blog/%e7%a8%8e%e5%8b%99%e3%83%bb%e4%bc%9a%e8%a8%88/%e5%b9%b3%e6%88%9026%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e8%a8%98%e5%b8%b3%e6%8c%87%e5%b0%8e%e3%80%81%e5%b0%8e%e5%85%a5%e8%ac%9b%e7%be%a9%e3%81%ae%e8%ac%9b%e5%b8%ab%e3%82%92%e6%8b%85%e5%bd%93%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97.html</link>
		<comments>http://www.kure-zei.com/blog/%e7%a8%8e%e5%8b%99%e3%83%bb%e4%bc%9a%e8%a8%88/%e5%b9%b3%e6%88%9026%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e8%a8%98%e5%b8%b3%e6%8c%87%e5%b0%8e%e3%80%81%e5%b0%8e%e5%85%a5%e8%ac%9b%e7%be%a9%e3%81%ae%e8%ac%9b%e5%b8%ab%e3%82%92%e6%8b%85%e5%bd%93%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2014 07:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[起京呉]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[税務・会計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kure-zei.com/blog/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[先日、平成２６年度の記帳指導における、導入講義の講師を務めてきました。 &#160; 門真支部にて記帳指導を受ける事業主様全員を対象として、「記帳とは何か？」「何をどうすれば良いのか？」「青色申告の概要」「消費税について&#160;…]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>先日、平成２６年度の記帳指導における、導入講義の講師を務めてきました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>門真支部にて記帳指導を受ける事業主様全員を対象として、「記帳とは何か？」「何をどうすれば良いのか？」「青色申告の概要」「消費税について」等の基礎的な範囲の中から適宜説明を行うもので時間は質疑応答含めて２時間でした。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>短い時間でしたので、まずはなぜ「記帳が必要となるのか」という内容を、「事業運営に記帳が非常に重要である」旨を中心にを説明して、「法的義務による記帳」への煩わしいイメージを払拭して頂くところから始めました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>次いで、実際に「簡易方式による記帳」を私が事前に作成した問題形式で実践して頂き、その後「青色申告の概要」と「消費税の基礎」について説明させて頂きました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>受講者の方々の予備知識にもバラつきがあり、業種も様々でしたので満足頂くには少し時間が短すぎましたが、あくまでも「導入講義」。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>今後は各事業主様のもとに、私を含めて各担当税理士が年間を通して数回に渡り個別記帳指導に伺いますので、確定申告までには記帳について理解して頂けるよう努めて参ります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kure-zei.com/blog/%e7%a8%8e%e5%8b%99%e3%83%bb%e4%bc%9a%e8%a8%88/%e5%b9%b3%e6%88%9026%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e8%a8%98%e5%b8%b3%e6%8c%87%e5%b0%8e%e3%80%81%e5%b0%8e%e5%85%a5%e8%ac%9b%e7%be%a9%e3%81%ae%e8%ac%9b%e5%b8%ab%e3%82%92%e6%8b%85%e5%bd%93%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>法人成りによる消費税の納税義務について</title>
		<link>http://www.kure-zei.com/blog/%e7%a8%8e%e5%8b%99%e3%83%bb%e4%bc%9a%e8%a8%88/%e6%b3%95%e4%ba%ba%e6%88%90%e3%82%8a%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e6%b6%88%e8%b2%bb%e7%a8%8e%e3%81%ae%e7%b4%8d%e7%a8%8e%e7%be%a9%e5%8b%99%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6.html</link>
		<comments>http://www.kure-zei.com/blog/%e7%a8%8e%e5%8b%99%e3%83%bb%e4%bc%9a%e8%a8%88/%e6%b3%95%e4%ba%ba%e6%88%90%e3%82%8a%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e6%b6%88%e8%b2%bb%e7%a8%8e%e3%81%ae%e7%b4%8d%e7%a8%8e%e7%be%a9%e5%8b%99%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2014 07:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[起京呉]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[税務・会計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kure-zei.com/blog/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[先日、法人成りを検討されているお客様からのご相談の中で、「消費税がかかるから法人にしたい」とのお話がありました。 &#160; 個人事業が軌道に乗り、年間の課税売上高が１，０００万円を超えたため消費税の課税事業者となるの&#160;…]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>先日、法人成りを検討されているお客様からのご相談の中で、「消費税がかかるから法人にしたい」とのお話がありました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>個人事業が軌道に乗り、年間の課税売上高が１，０００万円を超えたため消費税の課税事業者となるので、法人成りして２年間免税事業者となる方法を選択したいとのことでした。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>消費税では、<span style="color: #ff0000;">基準期間</span>（簡単にいうと、個人事業者はその年の前々年、法人は２期前（一定の場合は違ってきますがここでは割愛しております。））<span style="color: #ff0000;">の課税売上高が１，０００万円以下であれば、その年度の消費税は免除されます。</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">※（資本金が１，０００万円以上の法人は除きます）</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>しかし、平成２３年の税制改正により基準期間が存在せずとも特定期間（簡単に言えばその年度の前年度の最初６か月間）における課税売上高が１，０００万円を超えていれば、消費税は免除されないこととなっています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ただし、この特定期間の課税売上高に代えて特定期間中の給与等支給額による判定もできることとされています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>したがって、下記のいずれも１，０００万円を超える場合は消費税の納税義務は免除されません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>①特定期間の課税売上高</p>
<p>②特定期間の給与支給額</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>以前は「法人成りで２年間消費税が免税」というのが当たり前の節税スキームとして浸透していましたが、現在は法人成り後１年目は免税でも２年目は課税事業者になる可能性がありますので注意が必要です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ある程度、税務の知識がある経営者様の方が引っ掛かりやすいところでもあります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>当然、我々専門家の中では当たり前の知識となっておりますので、同業者の方からすれば「何をいまさら・・・」といった内容になっておりますが。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>このように、税法は毎年改正され、その内容も複雑になっておりますので、安易に考えずに専門家にご相談されることをお勧めいたします。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kure-zei.com/blog/%e7%a8%8e%e5%8b%99%e3%83%bb%e4%bc%9a%e8%a8%88/%e6%b3%95%e4%ba%ba%e6%88%90%e3%82%8a%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e6%b6%88%e8%b2%bb%e7%a8%8e%e3%81%ae%e7%b4%8d%e7%a8%8e%e7%be%a9%e5%8b%99%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>簡易課税制度のみなし仕入率の改正に係る経過措置について</title>
		<link>http://www.kure-zei.com/blog/%e7%a8%8e%e5%8b%99%e3%83%bb%e4%bc%9a%e8%a8%88/%e7%b0%a1%e6%98%93%e8%aa%b2%e7%a8%8e%e5%88%b6%e5%ba%a6%e3%81%ae%e3%81%bf%e3%81%aa%e3%81%97%e4%bb%95%e5%85%a5%e7%8e%87%e3%81%ae%e6%94%b9%e6%ad%a3%e3%81%ab%e4%bf%82%e3%82%8b%e7%b5%8c%e9%81%8e%e6%8e%aa.html</link>
		<comments>http://www.kure-zei.com/blog/%e7%a8%8e%e5%8b%99%e3%83%bb%e4%bc%9a%e8%a8%88/%e7%b0%a1%e6%98%93%e8%aa%b2%e7%a8%8e%e5%88%b6%e5%ba%a6%e3%81%ae%e3%81%bf%e3%81%aa%e3%81%97%e4%bb%95%e5%85%a5%e7%8e%87%e3%81%ae%e6%94%b9%e6%ad%a3%e3%81%ab%e4%bf%82%e3%82%8b%e7%b5%8c%e9%81%8e%e6%8e%aa.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2014 07:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[起京呉]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[税務・会計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kure-zei.com/blog/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[昨日、平成２６年度の税制改正研修会に出席して参りました。 &#160; その中から、今回は「簡易課税制度のみなし仕入率の改正」に係る経過措置について少し触れたいと思います。 &#160; 簡易課税制度は平成２７年４月１日&#160;…]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>昨日、平成２６年度の税制改正研修会に出席して参りました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>その中から、今回は「簡易課税制度のみなし仕入率の改正」に係る経過措置について少し触れたいと思います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>簡易課税制度は平成２７年４月１日以後に開始する課税期間よりみなし仕入率の見直しがされています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>大きく変わるのは金融業・保険業及び不動産業で、 これに伴い簡易課税制度を選択している会社は簡易課税制度と本則のどちらが得かをまた検討しなおす必要が生じてきます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>また、逆にこれから簡易課税制度を適用しようと思っている場合は、みなし仕入率についての経過措置がありますので、充分注意が必要です。 </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ここでいう経過措置とは、消費税簡易課税制度選択届出書を提出していない事業者が<span style="color: #ff0000;">平成２６年９月３０日までに</span>「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出すると、届出書の強制適用期間である２年間は改正前のみなし仕入率が適用されることになります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>したがって、選択届出書の提出日によって、みなし仕入率の経過措置対象となるかどうかが異なってきます。 </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>経過措置の対象となれば、例えば不動産業であった場合、平成２７年４月１日以降に開始する事業年度も最初の２年間に限り、みなし仕入率５０％を適用したまま計算できるのです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>これから簡易課税制度を選択しようとする不動産業なら、是非とも経過措置を適用したいですよね。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p> 選択届出書の提出期限は、基本的には適用しようとする課税期間開始の日の前日までとなっているため、 平成２７年４月から簡易課税の適用を開始したければ、平成２７年３月くらいに検討をし、提出するかどうかを決めるというのが通常の流れかと思いますが、それでは経過措置の適用が受けられないことになります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>経過措置の適用を受けたい場合には、<span style="color: #ff0000;">平成２６年９月末までに</span>届出書を提出する必要があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>この届出書は選択制のため、提出忘れによる救済措置は原則ありません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>提出したほうが有利であれば、<span style="color: #ff0000;">平成２６年９月末までに</span>提出するようにしましょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kure-zei.com/blog/%e7%a8%8e%e5%8b%99%e3%83%bb%e4%bc%9a%e8%a8%88/%e7%b0%a1%e6%98%93%e8%aa%b2%e7%a8%8e%e5%88%b6%e5%ba%a6%e3%81%ae%e3%81%bf%e3%81%aa%e3%81%97%e4%bb%95%e5%85%a5%e7%8e%87%e3%81%ae%e6%94%b9%e6%ad%a3%e3%81%ab%e4%bf%82%e3%82%8b%e7%b5%8c%e9%81%8e%e6%8e%aa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>医療費控除について</title>
		<link>http://www.kure-zei.com/blog/%e7%a8%8e%e5%8b%99%e3%83%bb%e4%bc%9a%e8%a8%88/%e5%8c%bb%e7%99%82%e8%b2%bb%e6%8e%a7%e9%99%a4%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6.html</link>
		<comments>http://www.kure-zei.com/blog/%e7%a8%8e%e5%8b%99%e3%83%bb%e4%bc%9a%e8%a8%88/%e5%8c%bb%e7%99%82%e8%b2%bb%e6%8e%a7%e9%99%a4%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2014 06:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[起京呉]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[税務・会計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kure-zei.com/blog/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[平成２５年分の確定申告作業が終了致しました。（申告期限は３月１７日までです） 今年は開業してから初めての確定申告でしたので、仕事量に関わらずに何かと慌ただしかったです。 &#160; この時期は税理士会がコールセンターを&#160;…]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>平成２５年分の確定申告作業が終了致しました。（申告期限は３月１７日までです）</p>
<p>今年は開業してから初めての確定申告でしたので、仕事量に関わらずに何かと慌ただしかったです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>この時期は税理士会がコールセンターを設けて電話による税務相談を行ったり、各地域に会場を設けて地区ごとの税務相談を行うのですが、その電話相談員や地区相談員にも従事させて頂きました。</p>
<p>その際にあった質問や問い合わせのうち、納税者に特に多かった間違いや勘違いの中から今回は「医療費控除」について少し触れます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>「医療費控除」とは年間に支払った医療費が一定額を超えると、その超えた部分の金額を所得控除としてその年分の所得から差し引いてもらえる制度なのですが、この「一定額」つまり切り捨て部分については、「年間１０万円」とだけ認識されている方が非常に多いようです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>医療費控除は、１年間に支払った医療費の額のうち「年間１０万円」と「所得の５％」のいずれか少ない金額を超えた部分が対象となりますので、所得が２００万円未満の方は、１０万円を超えていなくても対象になってくる可能性があるのです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>例えば年間の所得が１２０万円の方なら、１２０万×５％＝６０，０００円　＜　１００，０００円　となり、支払った医療費が６万円を超えていれば、その超えた部分が所得控除として申告できるのです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>しかしながら、上記のような場合でも「医療費控除は年間１０万円超えてから」との認識が強いため、せっかく９万円ほどの医療費の支払いがあるにも関わらず領収書を捨ててしまっていたりする場合が多くあるようです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>まだ、確定申告されていないサラリーマンや年金受給者等の方で医療費が年間１０万円に満たないからと諦めていた方がいらっしゃいましたら、確定申告期限後でも提出すれば還付金を受け取れる可能性があります。また、すでに確定申告をされた方でも、申告期限後５年以内であれば「更正の請求」という手続きにより忘れていた医療費控除を適用して還付金が受け取れる可能性がありますので、お手元の医療費の領収書を一度再集計されてみてはいかがでしょうか？</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>なお、医療費控除の対象となる医療費は、扶養親族になっていない方の分でも家族全員分合算で使用できますのでお忘れなく。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kure-zei.com/blog/%e7%a8%8e%e5%8b%99%e3%83%bb%e4%bc%9a%e8%a8%88/%e5%8c%bb%e7%99%82%e8%b2%bb%e6%8e%a7%e9%99%a4%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【平成26年度税制改正大綱】ゴルフ会員の譲渡損失の損益通算の廃止　</title>
		<link>http://www.kure-zei.com/blog/%e7%a8%8e%e5%8b%99%e3%83%bb%e4%bc%9a%e8%a8%88/%e3%80%90%e5%b9%b3%e6%88%9026%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e7%a8%8e%e5%88%b6%e6%94%b9%e6%ad%a3%e5%a4%a7%e7%b6%b1%e3%80%91%e3%82%b4%e3%83%ab%e3%83%95%e4%bc%9a%e5%93%a1%e3%81%ae%e8%ad%b2%e6%b8%a1%e6%90%8d%e5%a4%b1.html</link>
		<comments>http://www.kure-zei.com/blog/%e7%a8%8e%e5%8b%99%e3%83%bb%e4%bc%9a%e8%a8%88/%e3%80%90%e5%b9%b3%e6%88%9026%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e7%a8%8e%e5%88%b6%e6%94%b9%e6%ad%a3%e5%a4%a7%e7%b6%b1%e3%80%91%e3%82%b4%e3%83%ab%e3%83%95%e4%bc%9a%e5%93%a1%e3%81%ae%e8%ad%b2%e6%b8%a1%e6%90%8d%e5%a4%b1.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2014 07:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[起京呉]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[税務・会計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kure-zei.com/blog/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[　個人の方がその所有するゴルフ会員権を売却し、売却損が生じた場合、その売却損は給与所得や事業所得等と損益通算することができ、所得税の還付を受けることができます。ゴルフ会員で損した分を税金の方で救済される仕組みです。 &#038;n&#160;…]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>　個人の方がその所有するゴルフ会員権を売却し、売却損が生じた場合、その売却損は給与所得や事業所得等と損益通算することができ、所得税の還付を受けることができます。ゴルフ会員で損した分を税金の方で救済される仕組みです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p> 　ところが、平成２６年度税制改正大綱では、ゴルフ会員の譲渡損失の損益通算を平成２６年４月１日以後の売買のものから適用できないという内容が盛り込まれました。不動産を譲渡した場合の譲渡損失も以前は給与所得等と損益通算し、所得税が還付されていましたが、それができなくなり、ゴルフ会員権も毎年、いつ規制されてもおかしくない状況でしたが、ついに規制されるようです。個人でゴルフ会員権を所有していて含み損がある方は、本年４月までに売却し、売却損を実現させるか検討が必要となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　売却については市場で売却するのが早いですが、まだ保有しておきたい、使用したい場合は、自社に売却することも可能です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　ただし、この場合の売却価格は時価（市場で実際に売買されている価格）によることが必要です。また、会員権価格のみの資金移動で、名義変更をされていない場合は税務否認される可能性が高いので、数十万円の名義書換料（ゴルフ場によって値段が異なります。）を会員権の購入者である法人が支払わなければなりませんので、その金額も含めての損得勘定が必要となります。</p>
<p>　</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　なお、ゴルフ会員権の売却益が出た場合の総合譲渡所得としての計算方法は以前と変わりありません。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kure-zei.com/blog/%e7%a8%8e%e5%8b%99%e3%83%bb%e4%bc%9a%e8%a8%88/%e3%80%90%e5%b9%b3%e6%88%9026%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e7%a8%8e%e5%88%b6%e6%94%b9%e6%ad%a3%e5%a4%a7%e7%b6%b1%e3%80%91%e3%82%b4%e3%83%ab%e3%83%95%e4%bc%9a%e5%93%a1%e3%81%ae%e8%ad%b2%e6%b8%a1%e6%90%8d%e5%a4%b1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>確定申告と還付申告の提出時期について</title>
		<link>http://www.kure-zei.com/blog/%e7%a8%8e%e5%8b%99%e3%83%bb%e4%bc%9a%e8%a8%88/%e7%a2%ba%e5%ae%9a%e7%94%b3%e5%91%8a%e3%81%a8%e9%82%84%e4%bb%98%e7%94%b3%e5%91%8a%e3%81%ae%e6%8f%90%e5%87%ba%e6%99%82%e6%9c%9f%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6.html</link>
		<comments>http://www.kure-zei.com/blog/%e7%a8%8e%e5%8b%99%e3%83%bb%e4%bc%9a%e8%a8%88/%e7%a2%ba%e5%ae%9a%e7%94%b3%e5%91%8a%e3%81%a8%e9%82%84%e4%bb%98%e7%94%b3%e5%91%8a%e3%81%ae%e6%8f%90%e5%87%ba%e6%99%82%e6%9c%9f%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jan 2014 06:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[起京呉]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[税務・会計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kure-zei.com/blog/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[年が明けると、すぐに所得税の確定申告時期が迫ってきます。 &#160; 所得税法では毎年１月１日から１２月３１日までの１年間に生じた所得について、翌年２月 １６日から３月１５日までの間に確定申告を行い、所得税を納付するこ&#160;…]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>年が明けると、すぐに所得税の確定申告時期が迫ってきます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>所得税法では毎年１月１日から１２月３１日までの１年間に生じた所得について、翌年２月 １６日から３月１５日までの間に確定申告を行い、所得税を納付することになっています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ちなみに、平成２６年については２月１６日が日曜日、３月１５日が土曜日であるため、２月１７日から３月１７日までの間に申告します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>なお、確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税が還付されます。この申告を還付申告といいます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>そして、還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年１月１日から５年間提出することができます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>また、確定申告書の提出期間開始の２月１６日（平成２６年については２月１７日）よりも前に提出すると還付される時期もそれなりに早いようです。（還付されるまでの期間に定めはありませんが、実務上そうなっているようです。）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>誰でも還付は早く受けたいものです。還付申告ができる方はお早目の提出をお勧め致します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kure-zei.com/blog/%e7%a8%8e%e5%8b%99%e3%83%bb%e4%bc%9a%e8%a8%88/%e7%a2%ba%e5%ae%9a%e7%94%b3%e5%91%8a%e3%81%a8%e9%82%84%e4%bb%98%e7%94%b3%e5%91%8a%e3%81%ae%e6%8f%90%e5%87%ba%e6%99%82%e6%9c%9f%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
